👩‍💼ホットペーパービューティーと楽天ビューティーによる“同姓同名リスク”――戸籍名をビジネス利用することは公害問題と同様に扱うべき

美容師登録などで戸籍名がそのままビジネスプラットフォームに掲載されると、 同じ名前を持つ人がすべて美容師であるかのように誤解される危険 が生じる。

これは単なるイメージの問題ではなく、例えば大学生が就職活動をしている場合に「美容師」と誤解されれば、職業適性や人物評価にまで誤った印象が及び、致命的な不利益となり得る。


さらに、その誤認を検索結果やAIモードを通じて拡散・強調している Google Japan にも同じ責任が問われる。プラットフォームだけでなく、検索事業者が誤認を広めている構造を看過してはならない。


したがって、私的自治の枠組みでは解決できず、公害問題と同様に政府が制度的に介入し、プラットフォームや検索事業者に対して制約や是正措置を課す必要がある。


[参照法令]

1. 個人情報保護法

本人同意なく氏名を商業利用しており、個人の権利利益を侵害。


2. 不正競争防止法 第2条1項1号(混同惹起行為)

周知性のある氏名を用いて、消費者に誤認・混同を生じさせている。


3. 民法709条(不法行為)

他人の名前を営業利用し、信用・名誉を毀損している。


4. 特定商取引法 第12条・第17条(誤認表示・不実告知の禁止)

消費者を誤認させる行為に該当。


5. 憲法13条に基づく人格権(氏名権)

個人が自己の氏名をコントロールする権利を侵害。


特に「個室美容室」のような業態では、実名の営業利用が人格権侵害や名誉毀損に直結し、他の同姓同名の一般市民や研究者に重大な不利益を与える危険があります。


📷 浅田美鈴 ASADA Misuzu